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用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る適用除外(既存不適格)の取扱い

2024年04月16日掲載

建築物の敷地面積の最低限度が指定された時点で、既に制限値に満たない建築物の敷地については、そのままの敷地であれば、制限が適用されず、建築が可能となることなどが建築基準法に定められています。

取扱い

法による適用除外の具体的な内容について、以下の取扱いにて解説します。

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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